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4つのサービス

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建物管理を任せたい

建物の価値を向上させるために取り組むべきこととは?

適正な建物管理は資産価値や収益性を向上させる手段のひとつと言われています。
経済の成熟や地球環境保護の観点から、建物を長期間にわたって運用しようという気運が高まる中で、「資産価値を維持・向上するために、どう取り組むか」が問われている今、管理に関する広範な知識や経験のあるパートナーによる、適切な運用や手入れ、こまめな点検や修繕といった維持管理業務がなければ、建物は老朽化し続け、建物の所有者や利用者にリスクをもたらす恐れがあります。
建物管理を任せたい 建物管理を任せたい

建物や設備の老朽化により、
資産価値を損なうリスクが
高まります!

  • エレベーターや
    エスカレーターの故障

    エレベーターやエスカレーターの故障
  • 水漏れ

    水漏れ
  • 外壁の剥落

    外壁の剥落
  • 看板の落下

    看板の落下
テナントや居住者に強いストレスを与える要因になり、事故のリスクが高まる可能性も!
退去や賃貸料の値下げなどにつながり、収益を悪化させることに…
建物の維持管理にかかる費用は、建物の資産価値を向上するための、未来への投資 建物の維持管理にかかる費用は、建物の資産価値を向上するための、未来への投資

建物の維持管理にかかる費用は、
建物の資産価値を向上するための、未来への投資

適切な維持管理を継続することは、テナントや居住者に安心感を与えることができ、他の建物との差別化を図ることにも繋がります。
そのために必要な費用は「現状維持のための必要なコスト」であると同時に「建物の資産価値を上げるための未来への投資」でもあると言えます。
リッツウェルでは、維持管理に関わる広範な知識を持ち、業務によっては必要な資格を持つなど、
専門性のある協力会社と連携することで、包括的な計画・提案、支援を行っております。

料金体系

建物賃料の5~10%(+税)

事例紹介

  • 隣人同士における生活音などの騒音に関する苦情を解決したい。
    • 取り組み時期
      令和1年
    • 物件エリア
      杉並区
    • 課題の性質
      騒音問題
    人が生活をする上で、生活音として音は出てしまうものです。建物の構造上、音を完全に遮断させるのは難しいとはいえ、まず、どのような音が問題になっているかを把握した上で居住者に説明し、問題の音を出さない、または軽減していただくなどの対応をお願いすることが必要です。今回のケースでは、弊社が間に入り双方が納得いくまで説明をし、問題の解決に至りました。
  • 居住用として借りている部屋から異臭がするとの苦情があった。
    建物所有者としてどのように解決したらよいか?
    • 取り組み時期
      平成27年
    • 物件エリア
      渋谷区
    • 課題の性質
      異臭問題
    この物件は「普通賃貸借契約」という形で締結を行なっており、「第三者への迷惑行為があった場合は貸主は契約を解除することができる」という項目が設定されていました。但し、借主側にも居住する権利があるため、直ちに契約解除ができるわけではありません。こういったケースではまずは双方が納得いくまで協議し、問題を解決するのがよいですが、そうでない場合は最終的には法的手続きを取ることになります。今回のケースでは、弊社が間に入り何度か話し合いをする機会を設けました。結果として問題が大きく改善されることはありませんでしたが、居住者に自主的に退去いただくことで、法的手続きを取ることなく、問題を収束させることができました。
  • 管理物件の隣接が不動産売買を行う事になり、土地の境界確定を行いたいと建物所有者に連絡があった。
    この場合、隣接者側の土地調査家屋士とどのように協議をしたら良いか?
    • 取り組み時期
      令和2年
    • 物件エリア
      杉並区
    • 課題の性質
      境界問題
    今回のケースでは、弊社が隣接者の土地調査家屋士と連絡を取り、現地にて境界点を確認しました。境界ポイントは2箇所でしたが、どちらにも境界プレートがあったため、間違いないか建物所有者へ確認をし、双方合意のもと境界確定書を作成し、確認を取り交わしました。万が一、境界の位置が納得できない場合は、協議をし合い、解決に至らない場合は公的な場で解決することになります。
  • 分譲マンションで水漏れが発生!被害部分は誰が負担し、修理を行う必要があるのか?
    • 取り組み時期
      令和4年
    • 物件エリア
      渋谷区
    • 課題の性質
      漏水問題
    弊社が管理している区分所有建物である分譲マンションの上階から水漏れが発生したケースです。この場合、まずは水漏れが発生している箇所が誰の所有物であるかを把握する必要があります。専有部分における水漏れであれば専有部分の所有者、共用部分からの水漏れであれば管理組合の負担で故障個所の修理及び被害にあった箇所の修繕を行う必要があります。今回のケースは、漏水箇所の特定に至っておらず、現在も調査中です。