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FAQ

相談したい

不動産の知識がないのですが、どんなことでも相談できますか?
不動産の知識がなくても問題ありません。不動産会社はそんな皆様のお役に立つために、契約に関して、またローンや地域のことまで、幅広い知識でお応えします。
長所だけでなく短所もしっかりお伝えすることが、お客さまにとっての「真の有益」だと考えます。まずはお気軽にご相談ください。
相続税対策に不動産の活用が有効なのでしょうか?
相続財産の中で不動産の占める割合が多いにもかかわらず、売却しない限り相続人のあいだで均等に分けにくいため、トラブルの原因になりがちです。
相続税額と現預金などの現状を鑑みた上で、最適な不動産活用をすることが相続税対策に繋がります。
売却すべきか賃貸に出すべきか迷っています。
将来的にご自身やご家族、親族などが居住する可能性がある場合は賃貸に出すことをお勧めしますが、その予定が無い場合は売却をご検討いただくのが一般的です。
賃貸に出す場合は、空室や経年劣化などのリスクについても把握して、総合的に判断する必要があります。また、物件によってどちらがよいのか専門的な知識が必要になる場合がございますので、まずはお気軽にご相談ください。

売りたい

売却の検討段階なのですが、価格査定はしてもらえるのでしょうか?
検討の段階でも価格査定をすることは可能です。査定した価格を参考にして売却の決定をする事もできるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
スケルトンで購入した物件を、居抜きで売却することはできますか?
売却する際は、一般的にはスケルトンに戻していただくことが前提となりますが、次の買い手がおり、造作を含め買い取ると決まっている場合は、柔軟に対応してもらえる可能性はあります。
居住した状態での売却活動は可能ですか?
居住者へ承諾していただく必要はありますが、居住中の物件でも売却活動は可能です。

買いたい

マイホームの探し方が分かりません。
現在はインターネットを活用するなど、不動産物件の情報は以前より入手しやすくなりました。一方で、情報が溢れているが故に自分の希望条件に見合う物件を見つけることが難しい場合もありますので、自分で探すのと並行して、信頼できる不動産会社へご依頼されることをお勧めします。
プロの目線で物件探しをしてくれるだけでなく、適切なアドバイスを受けることもできます。
投資用不動産をローンで購入した場合、自分の住居を購入する際に銀行融資の妨げになることはありますか?
投資用不動産をローンで購入する場合は、事業用融資の部類になりますので、検討している投資不動産の将来性、資産価値や収益性などを提携金融機関が審査し、判断することになります。
優良物件を購入し、その後の運用が順調に推移すれば、むしろ好材料として判断される場合もありますので、金融機関の判断によるとお考えください。
物件の購入を考えているのですが、物件の周辺環境をどのようにして調べたら良いでしょうか?
物件の周辺環境は、自分に合った物件を探すのと同じくらい非常に重要な事だと思います。そのため、購入前にできるだけ多くの情報を入手すると良いでしょう。地元住民に直接聞いたり、自分の足で物件周辺の環境を見て回ることをお勧めしますが、インターネットでも情報収集が可能ですので、スマートフォンなどもうまく利用すると良いでしょう。

貸したい

店舗・事務所の賃貸の募集はどんな不動産会社に依頼すればいいのでしょうか??
店舗・事務所を多く取り扱う不動産会社がよいと思います。物件情報だけでなく、地域周辺の情報が豊富で、末長いお付き合いが可能な地元の不動産会社を選んでもよいかもしれません。
媒介契約はどのような種類がありますか?
媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。いずれも基本的な内容は同じですが、販売状況の報告を売主に行う頻度、仲介(媒介)を複数に依頼できるか否かなど、それぞれに特徴がありますので、媒介契約の内容を確認した上で不動産会社と媒介契約を行う必要があります。
長い間、空室の状態が続いているお部屋をどのようにしたら入居してもらえますか?
空室が続くのには何かしらの原因があるかと思います。例えば、周辺物件より高い賃料であれば見直す必要があると思いますし、物件の設備が老朽化しているようであれば、改善する必要があります。

借りたい

連帯保証人をお願いできる身内がいないのですが、物件を借りることはできますか?
物件によりますが、保証会社をご利用いただくことで、連帯保証人を立てずに貸主様とのご契約ができます。
保証会社のご利用には、審査・申込のための書類提出、保証料のお支払いが必要になります。詳しくは不動産会社へご相談下さい。
事故物件については契約を行う前までに開示していただけるのでしょうか?
2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省により発表されています。不動産取引を行う際、説明すべき事項は取引を行う相手へ告知の義務が示されています。告知基準として、「自然死」や「日常生活での不慮の事故」の場合は、原則として告知は不要です。一方、「自殺・他殺・火災」などの場合は告知義務があり、賃貸物件の告知義務は概ね3年とされています。但し、相手から聞かれた場合や、社会的影響が特に大きい事件などに関わる場合は、経過年数に関わらず告知義務があります。
入居後に諸問題が発生した場合はどこに対応をお願いすればよいのでしょうか?
その物件が貸主の「自主管理」なのか不動産会社などへ管理を委託している「管理代行」なのかにより対応は変わります。貸主の自主管理であれば、基本的には貸主と直接やりとりをすることになります。管理会社が間に入っている場合は、管理会社を通しての対応になりますので、どこへ連絡したらよいか前もって確認しておくと良いでしょう。